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介護保険はどんな保険?

現在我が国は世界に例をみないスピードで超高齢社会を迎えています。産まれてくる子供は少なくなってきている一方、老人はどんどん増えています。自分も含めて配偶者、親の介護が必要となったときを考えてみてください。経済的、その他の面において、自分または家族だけで支えることができるでしょうか。とても無理、というのが一般的な状況です。そこで、40歳以上の人たちみんながお金を出し合って(保険料を負担して)、いざ介護が必要となったときに助け合えるようにしよう、介護が必要になっても人間らしく生きられるようにしよう、家族の負担を軽減しよう、みんなで支え合おうと生まれたのが「介護保険」です。

介護保険にはどうやって入るの? 
 介護保険に加入するための加入手続きなどは特別に必要ありません。医療保険(健康保険)に加入している40歳以上の人は、すべて自動的に加入することになるからです。
介護保険の被保険者は年齢によって次の二つに区分され、サービスの利用条件や保険料の納め方等が異なります。

[第1号被保険者]
65歳以上の人
病気等の原因を問わず、支援や介護が必要と認められた場合に、介護サービスを利用できます。
[第2号被保険者]
40歳から64歳の人
脳卒中や初老期における痴呆症など、15の「特定疾病」により支援や介護が必要になった場合に限り、介護サービスを利用できます。

<特定疾病>

(1)がん[がん末期]
(2)関節リウマチ
(3)筋委縮性側索硬化症
(4)後縦靭帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗鬆症 (6)初老期における認知症
(7)パーキンソン病関連疾患 (8)脊髄小脳変性症
(9)脊柱管狭窄症 (10)早老症
(11)多系統萎縮症 (12)糖尿病性神経障害、腎症、網膜症
(13)脳血管疾患 (14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患 (16)両側膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

保険料の納め方  
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳〜65歳未満の方(第2号被保険者)では保険料の納め方が異なります。

  65歳以上の方

年金が年額18万円以上の人
年金から天引きされます。
年金が年額18万円未満の人
個別に市区町村に納付します。

  40歳〜65歳未満の方
 現在加入している医療保険(健康保険や国民健康保険など)の保険料と一緒に徴収されます。
介護保険証について  
65歳になり介護保険の第1号被保険者になると、市区町村から「介護保険被保険者証(介護保険証)」が送られてきます。医療を受ける際に「健康保険証」が必要なように、介護保険を申請するときや介護サービスを利用するときは、この「介護保険証」が必要となります。
40歳から64歳の第2号被保険者の場合は、要介護・要支援の認定を受けた人に交付されます。
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